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退料の増額交渉なら経験豊富な弁護士にご相談ください。

※本サービスは【お電話での状況確認】が必要となります。
立ち退き案件は、契約内容・相手方の対応状況により判断が大きく異なるため、原則お電話でのヒアリングを行っております。
電話の聞き取りは5分以上かかります。

早期のご相談が、より有利な条件交渉への第一歩となります。

※個別にお客様からご同意いただいてご掲載させていただいております。

大家さんから建て替えを理由に立ち退き請求

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突然の不当な立ち退き命令でした。詐欺に近いような不動産会社、何も話を進めない大家。専門知識もなく、困り果てたところネットで見つけたライズ綜合法律事務所さんにお願いしました。親身に話を聞いていただきとても安心しました。何度もいろいろな質問をしましたが、その都度、丁寧に対応していただき感謝しかありません。最後の最後までありがとうございました。依頼して本当によかったです。

※増額の結果は、双方の事情やケースごとに個別具体的な判断が必要なため必ずしもこのような結果になるとは限りません。

オーナー変更後の老朽化による立ち退き請求

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本当に本当に、ありがとうございました!無事に引っ越しも終わり安心して暮らしています。急な立ち退きと不動産やの嫌がらせに困っている時に親身にアドバイスして頂き、安心しておまかせしようと思いました。弁護士費用は高いと思う方が居るのは事実ですが、プロに交渉していただき安心を手に入れる、時間をお金で買うという私の考え方は大正解でした。迷っている方!ライズさんに見方になってもらいましょう!絶対に後悔はしません!

※増額の結果は、双方の事情やケースごとに個別具体的な判断が必要なため必ずしもこのような結果になるとは限りません。

耐震性を理由とした立ち退き請求

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ある日、大家から連絡があり経営している事務所の立ち退きを指示されました。お店のあるエリアが開発の対象になったため立ち退きして欲しいとのことでした。しかし、当初提示された立退料は0円。新たな場所で事務所を再開したくても、立退料がなくては到底無理です。そこで、ライズ綜合法律事務所に相談しました。全て解決して頂き、十分な補償額になり、本当にありがとうございました。

※増額の結果は、双方の事情やケースごとに個別具体的な判断が必要なため必ずしもこのような結果になるとは限りません。

オーナー変更後、弁護士からの
老朽化を理由とした立ち退き請求

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開業6年、順調に経営していました。ところが突然、オーナー変更が変更があり、弁護士から老朽化のため退去の要請を受けました。私が経営していた飲食店は主要駅の近隣であったため、常連客も多く、毎日賑わう繁盛店でした。
立ち退き要求と一緒に提示された立退料は、1000万円。同じような条件で新店舗を探そうと思いましたが、1000万円の立退料では皆無でした。立退料に納得できずにライズ綜合法律事務所に相談させて頂きました。その結果、なんと、立退料は当初提示された額の約3倍になり、問題や疑問、不安も全部解決してくださいました。本当に感謝しています。

※増額の結果は、双方の事情やケースごとに個別具体的な判断が必要なため必ずしもこのような結果になるとは限りません。

弁護士へ依頼するメリット

ご相談から解決までの流れ

STEP 1

お問い合わせ

お問い合わせのイラスト

適正な立退料を計算するため、必要な項目についてヒアリングさせていただきます。

STEP 2

弁護士へ相談・依頼

弁護士相談のイラスト

立退料交渉サービスをご希望される場合は、弊所と委任契約書を締結していただきます。

STEP 3

適正調査

適正調査のイラスト

ご相談者様からお預かりした資料をもとに、本来交渉できる立退料の適正調査をいたします。

STEP 4

交渉

交渉のイラスト

適正調査に従って適切な立退料の交渉を開始いたします。

STEP 5

解決

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20万件以上の法律相談実績数をほこる当事務所は、トラブルになることなく立ち退きの問題を解決いたします。

相談料・着手金

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解決報酬

経済的利益 × 11% または 110,000
いずれか高い額

成功報酬

●立退料提示前

立退料の 17.6% 55,000円

●立退料提示後

経済的収益が
300万円以下
22% 110,000円
経済的収益が
300万円超〜
3,000万円以下
17.6%
経済的収益が
3,000万円超
11%

※事務手数料として、11,000円を申し受けます。また、別途訴訟や調停になった際に着手費用として、110,000円発生します。
※全て税込みです。
※委任契約締結については委任事務を終了するまで契約を解除できます。
この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払い頂きます。

  • 立ち退き料に相場はありますか?
    賃借人側の状況により立ち退き料が算定されますので、決まった相場はありません。
    オーナー側からは賃料の6ヶ月分~12ヶ月分の立ち退き料を提示されることがありますが、賃借人が事業者(店舗/事務所など)の場合は引っ越すことによって被る経済的損失などを総合的に判断して、賃料の数十ヶ月分以上の立ち退き料が支払われる事案も多いです。
  • 立ち退き請求を拒否することはできますか?
    正当事由がない限り、一方的な立ち退き請求は認められていません。
    借地借家法は賃借人側が保護されるようにできていますので、納得のいく条件が揃うまで建物に入居し続けることが出来ます。
  • 半年以上前に立ち退き請求を受けた場合でも立ち退き料の交渉は出来ますか?
    建物の契約内容や条件によって、立ち退き料の交渉も可能です。
    オーナー側は半年以上前に契約更新の拒絶通知を行う必要ありますが、立ち退き料の有無には直接関係しません。
  • 訴訟を起こされたら強制退去になりますか?
    賃料の支払いを遅延しているなど、賃借人側に債務不履行が無く、オーナー都合の訴訟の場合はすぐに立ち退く必要はありません。
    訴訟後でも正当事由が弱い場合は、交渉で立ち退き料を支払ってもらえる可能性があります。

弁護士法人ライズ綜合法律事務所

東京本店事務所 代表社員弁護士 田中 泰雄 第一東京弁護士会所属 第25485号
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階
東京中央事務所 社員弁護士 三上 陽平 第一東京弁護士会所属 第50126号
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 HF八丁堀ビルディング 2F
大阪事務所 社員弁護士 加來 裕章 大阪弁護士会所属 第51866号
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル 5階
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そのため、初回は担当よりお電話にて現在の状況を確認させて頂いております。(無料相談)
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